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中小企業新事業活動促進法が成立しました |
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◆「新連携」とは | ||||
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異なる分野で事業を行っている複数の中小企業が、各企業が持つ様々な強みを持ち寄って緩やかなネットワークを形成し、あたかも一つの事業体のように振る舞って、単独企業ではなし得なかった高付加価値の商品・サービスの提供を行う事業形態を指しています。 |
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◆新連携の意義と効果 | ||||
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新連携の取り組みを促進していくことの意義や効果は、中小企業自身にとっては、自らの「強み」を発揮できる様々なプロジェクトに主体的に参加し、他の企業等と連携することにより、独立性・自立性を維持しながら、単独ではできない新たな事業展開を実現することができることです。これにより、経営リスクを抑制しつつ、より大きな成長のチャンスを得ることが可能となります。 |
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◆新連携支援地域戦略会議の設置 | ||||
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新連携の支援のために、全国9カ所のブロックに「新連携支援地域戦略会議」を設置致します。 同会議は、地域を代表する企業や金融機関、大学等の学識経験者など地域経済に影響力のあるメンバーで構成され、地域を挙げて新連携案件を応援します。また、同会議事務局には、商社や金融機関、経営コンサルタントなど、ビジネスに精通し、様々な支援機関とネットワークを持った者がプロジェクトマネージャーとして置かれ、中核となって個別支援チームを組成し、事業計画の策定段階から研究開発、販路開拓等の様々なステージにおいて支援します。 なお、新連携に関する事業計画が経済産業局等の認定を受けた後も、市場に製品やサービスが提供される段階までフォローアップを行います。 |
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◆事業計画達成のための支援策 | ||||
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新連携の事業計画の認定を受けると、計画達成に向けて様々な支援策があります。連携体の規約作成・システム構築や販路開拓等の経費に使える補助金がご利用できます。中小企業金融公庫等の政府系金融機関による低利融資(特別利率3)、中小企業信用保険や中小企業投資育成株式会社法の特例により、連携に参加する中小企業の資金調達を支援します。また、設備投資減税を措置しております。 |
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