○中間とりまとめ案に対する評価 |
<該当場所> |
「中間とりまとめ案」全体 |
<意見内容> |
今後、官公需施策の見直し等に当たっては、「中間とりまとめ案」で提案している事項の改善に努め、着実に執行されることを強く要望する。 |
<理 由> |
「中間とりまとめ案」は、官公需施策の位置付け、官公需市場の現状等に
ついて、適切な評価・分析を行っていると判断するため。
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○官公需施策の位置付けについて明記 |
<該当場所> |
(P.3)Cに追加 |
<意見内容> |
官公需法の位置付けをより明確にすること。また、予算執行は「会計法」「予算決算及び会計令」「地方自治法」に基づき行われ、官公需法によって左右されることがないことを明確にすること。 |
<理 由> |
官公需の実際の執行(契約方法、入札方法など)の手続が詳細に規定されている法律として、「会計法」「予算決算及び会計令」「地方自治法」などの各種法令があり、これら法令に基づき、安価で効率的な官公需調達が執行されるよう詳細な規定がなされている。
一方、「官公需法」は、国等が中小企業への受注機会の増大を謳った法律で、中小企業支援という国の立場に立ったいわば「理念法あるいは精神法」と言え、入札方法、調達コストはどのように決定しなければならないとかを規定する法律ではない。また、行政庁に対して官公需発注を中小企業に対して発注するよう強制する法律でもない。
これらのことを明確に記載する必要がある。
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○「海外における官公需施策の例」の削除 |
<該当場所> |
(P.3)Cの下に記載されている【参考】を削除 |
<意見内容> |
参考として、米国連邦政府の中小企業向け契約比率(目標)が例示されているが、これら記載は削除すること。 |
<理 由> |
参考として、米国連邦政府の中小企業向け契約比率(目標)が例示されているが、国防予算等が大きな米国政府の契約比率とわが国の契約の方針に示される中小企業者向け契約目標(比率)を単純に比較することが出来ないのであれば、これら記載を削除すること。 |
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○より一層の情報開示の推進 |
<該当場所> |
(P.9)「政策評価を的確に行い、中小企業者への予見可能性を高める観点からは、さらに、各発注機関の協力の下、より詳細な情報開示が行われることが求められる。」 |
<意見内容> |
当該記述については、高く評価する。 |
<理 由> |
中小企業者は、発注機関から詳細な情報開示、情報提供が行われることを望んでおり、当該記述について高く評価する。 |
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○分離・分割発注のより一層の推進 |
<該当場所> |
(P.10)分離・分割発注の在り方 |
<意見内容> |
分割・分離発注については、「規制改革・民間開放推進3カ年計画」において「経済合理性のない分割発注の実施の禁止を徹底する方向で検討」との指摘があるが、発注機関の能力上の課題等により、分離・分割発注がなかなか推進されていない実状について記述すること。また、分離・分割発注によって、コスト高を招来する事例は稀であることを明記することが必要である。
また、より一層の分離・分割発注の推進が必要であることも明記することが必要である。 |
<理 由> |
分離・分割発注については、予算、納期、契約履行上の管理等の諸条件を勘案し、さらに価格面、数量面、工程面等から適切であるかを検討し、可能な限り、工区別や量的な分離・分割発注に努めることにより中小企業者の受注機会の増大を図ろうとするものであり、今後も中小企業者の受注機会を確保する上からも重要であり、その推進をすることが必要である。 |
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○官公需情報の提供体制の充実・強化 |
<該当場所> |
(P.11)@官公需に関する情報提供の着実な推進 |
<意見内容> |
官公需の発注情報については、各発注機関や中小企業団体中央会のホームページ等で提供されているところであるが、一カ所のホームページをみれば全ての発注機関の発注情報等がわかるような簡便なシステムの構築を強く要望する。 |
<理 由> |
中小企業者は、毎日、全ての発注機関のホームページをみて、発注情報等の収集を行ってばかりいる訳にはいかない。
例えば、中小企業団体中央会のホームページをみれば全ての発注情報がわかるような官公需情報の提供体制の確立、一層の充実・強化が図られることを強く要望する。 |
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○入札参加資格の拡大措置の徹底 |
<該当場所> |
(P.11)(3)意欲ある中小企業者の参入促進について |
<意見内容> |
技術力の高い中小企業、意欲のある中小企業者の官公需市場への参入を促進する見地から、入札参加資格の在り方を検討することは、大いに賛成である。 |
<理 由> |
なお、入札参加資格の指標の見直しを行う際は、中小企業者からの意見も採り入れた指標の検討を強く要望する。 |
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○官公需適格組合の積極的活用 |
<該当場所> |
(P.12)B官公需適格組合の積極的活用 |
<意見内容> |
官公需適格組合は、中小企業の受注機会の増大を図るために設けられた制度である。発注機関は、官公需適格組合の積極的な活用に努めること。 |
<理 由> |
国等の契約の方針にも官公需適格組合の積極的な活用が明記されているが、官公需適格組合の多くは、国等の発注機関からの受注実績がなく、十分に活用されていないのが実情である。
官公需発注については、官公需適格組合を積極的に活用願いたい。
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○官公需適格組合証明が「信用力の不利を補うもの」という記述を訂正 |
<該当場所> |
(P.12)「B官公需適格組合の積極的活用」の2行目「信用力の不利を補うもの」を「より一層の信用力を高めるもの」に訂正 |
<意見内容> |
適格組合がまるで信用力面で不利な状況にあることから、証明を得ているような誤解を招く記述であることから、「信用力の不利を補うもの」を「より一層の信用力を高めるもの」に訂正して頂きたい。 |
<理 由> |
中小企業基本法における中小企業政策の基本方針も「不利の是正」から「経営の革新及び創業の促進」「中小企業の経営基盤の強化」「経済的社会的環境変化への適応の円滑化」等に変化したことから。 |
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