昭和22年の施行以来、労働基準法は数次の改正を経てきましたが、その間、わが国の労働関係の近代化と労働条件の改善、向上に大きな役割を果たしてきました。
近時、産業・雇用構造の変化が進んでいる中で、経済社会の活力を維持・向上させていくためには、1人ひとりが主体的に多様な働き方を選択できる可能性を拡大するとともに、働き方に応じた適正な労働条件を確保し、紛争の解決に資するような労働規約や労働時間など働き方に係るルールを整備する必要があります。
このため、労働契約や労働時間に係る制度について、多様な働き方に応じた実効あるものとすることを内容とした改正労働基準法が平成15年7月4日に公布され、平成16年1月1日から施行されました。
この改正に伴い組合、中小企業事業主に対する周知、広報を実施することにより、紛争防止のための研修会を下記により開催いたします。
各位の積極的な受講をおすすめいたします。
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