平成16年4月から、資本金1億円超の法人を対象に、法人事業税に外形標準課税が導入されます。(公益法人等、特別法人、人格のない社団等、投資法人等は除く。)
東京都では、外形標準課税に関する周知広報のため、昨年10月から東京都主税局のホームページでその概要をお知らせし、また各都税事務所を通じては関係資料を配付するなど各位のご理解に努めています。
また、今後の予定として外形標準課税対象法人の方々には、3月に「制度概要」、5月には「様式記載の手引き等」を別途送付することとしていますが、外形標準課税に関しての詳しい内容については、下記の東京都主税局や各都税事務所あてにお気軽にご相談されるよう、ご案内申し上げます。
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