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入管法が変わりました
〜不法滞在者減少対策の強化など盛り込む〜

04/12/6up

 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が、平成16年6月2日交付され、同12月2日、『不法滞在者等対策』が施行されました。
 この法律では、不法滞在者を減少させるための制度の新設等の他、難民認定制度の大幅な見直し等が行われています。これらの見直しは、我が国の円滑な国際化の推進と外国人と心地よく共生できる社会の実現の基盤づくりに役立つもの、としています。

《 入管法改正の主な内容 》
1. 不法滞在者等対策(平成16年12月2日施行)
■上陸拒否期間の見直し
 外国人が我が国に入国することが禁じられる期間(上陸拒否期間)が次のように変わります。
過去に退去強制歴等のある者 10年
出国命令により出国した者   1年
当局の摘発等により退去強制された者(退去強制歴等のない場合)5年

■罰金の引き上げ
 不法入国の罪等に関する罰金額の上限が引き上げられます。
不法入国の罪等 罰金30万円→300万円
不法就労助長の罪 罰金200万円→300万円
無許可資格外活動の罪 罰金20万円→200万円

■出国命令制度の新設
 不法残留(オーバーステイ)者が次のいずれかの要件も満たす場合には自ら出国することができます。
速やかに出国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと
不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと
過去に退去強制歴等のないこと
速やかに出国することが確実と見込まれること

■在留資格取消制度の新設
 在留資格をもって在留する外国人について、次の事実が判明した場合には、在留資格の取消しの対象になります。
@ 上陸拒否事由に該当していることを偽った場合
A 活動内容を偽った場合
B @、A以外の内容を偽った場合
C 申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出したような場合
D 入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が、その在留資格に係る活動を正当な事由がないのに3月以上行っていない場合

2. 難民認定制度の見直し(公布から1年以内の政令で定める日から施行)
仮滞在許可制度の創設
難民として認定された者等の法的地位の安定化
不服申立制度の見直し

《 入管法改正についてのお問い合わせ先 》
東京入国管理局 TEL 03−5796−7111(代)
横浜支局 TEL 045−661−5110(代)
成田空港支局 TEL 0476−34−2222(代)
法務省入国管理局 TEL 03−3580−4111(代)

《 ホームページのご案内 》
法務省
入国管理局


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