支援の流れ(概略です)
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1.不良債権処理の影響で雇用調整が必要になった。 |
《例》 |
1. |
破産、清算、会社整理、民事再生等の法的整理の対象となった。 |
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2. |
主要行から(株)整理回収機構(RCC)に債権譲渡された。 |
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3. |
経営合理化を前提として主要行から債権放棄を受けた。 |
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4. |
債務超過の状況で、主要行から貸出条件を厳しくされた。 |
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5. |
3ヶ月以上借入金の返済を滞納し、主要行から担保権行使等を
迫られた。・・・など。
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2.雇用調整方針の作成(1.〜3.の内容を盛り込んで作成してください。) |
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1. |
雇用調整の対象労働者 |
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(1) 離職を余儀なくされる者 |
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(2) 出向対象者 |
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(3) 休業等対象者 |
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2. |
関連企業への影響 |
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3. |
労働組合等の同意 |
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3.雇用調整方針の届け出、対象者本人への雇用調整方針対象者証明書の交付 |
雇用調整方針を東京労働局職業安定部に届け出て、雇用調整方針対象者証明書の交付を受けて下さい。 |
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4.雇用再生集中支援事業の開始 |
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1. |
離職を余儀なくされる者に対しての支援 |
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(1) 不良債権処理就業支援特別奨励金 |
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(2) 実践的教育訓練の実施 |
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(3) 民間活用再就職支援 |
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(4) 個別求人開拓 |
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(5) 各種労働移働支援に関する助成金の特例措置 |
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(6) 在職中からのキャリア・コンサルティング・無料職業訓練等 |
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2. |
出向対象者に対しての支援 |
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雇用雇用助成金の特例措置 |
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3. |
休業等対象者に対しての支援 |
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(1)雇用雇用助成金の特例措置 |
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(2)雇用創出特別支援エキスパート登録制度 |
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以上、本事業の概略を説明しましたが、詳しくは下記宛にお尋ね下さい。 |
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