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決算関係書類等の提出をお忘れなく!
未提出組合は、解散命令の対象となりますのでご注意を!!
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03/5/27 up |
組合は法律の規定に基づき、毎事業年度、通常総会終了の日から2週間以内に、事業報告書、財産目録をはじめとする財務諸表等を取りまとめた決算書類提出書を、所管行政庁に提出しなければなりません。
また、役員の変更(氏名・住所の変更、選挙・選任による変更)があったときも、その変更の日から2週間以内に、役員変更届書を所管政庁に提出しなければなりません。
さらに、組合の定款を変更する場合は、所管行政庁へ定款変更の認可申請を行い、認可を得なければなりません。
このように、組合は、所管行政庁に対し、各種の書類提出等が必要です。ご不明な点がありましたら、お気軽に東京都中小企業団体中央会【Tel03-3542-0386(代)】までお問い合わせください。
なお、決算関係書類提出書の提出を怠った場合、法の規定に基づき、解散命令の対象となりますので、十分ご注意ください。
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決算関係書類等の提出について |
組合は、毎事業年度、決算関係書類提出書を通常総会開催の日から2週間以内に、所管行政庁に提出しなければなりません。
同提出書の添付書類は、1.事業報告書、2.財産目録、3.貸借対照表、4.損益計算書、5.剰余金処分又は損失処理案、6.事業計画、7.収支予算、8.通常総会議事録又は通常総代会議事録などです。
* 所管行政庁に対する決算関係書類提出書の提出を怠った場合、解散命令の対象となります。
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役員変更届書の提出について |
役員の変更(氏名・住所の変更、選挙・選任による変更)があった組合は、変更の日から2週間以内に、役員変更届書を所管行政庁に提出しなければなりません。
* 代表理事の変更(重任・再任を含む)があった組合は、変更の日から2週間以内に、変更登記をしなければなりません。
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各種提出書類の作成等に関し、ご不明な点があった場合は、お気軽に東京都中央会までご連絡【Tel03-3542-0386(代)】ください!
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