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経営・法務問題研究会開催のご案内
〜中小法人のための役員の義務と責任〜

03/11/13 up

 民法・商法は、役員の義務と責任を定めており、役員は法律の定めを遵守して会社経営を行っていく必要があります。売り上げや利益が減少して経営内容が苦しくなると「会社のため」という口実で法律違反をする役員が出てきます。しかし、いかなる事情があっても法律違反を犯すようなことがあってはなりません。ましてや、会社の利益よりも個人の利益を優先させて行動することは、決して許されることではありません。
 中小法人の役員の中には、「うちのような小さい会社は、多少法律違反するようなことをしてもやむを得ない」と公言する役員がいますが、それは間違いであります。
 現在、業種の如何を問わず、経営を取り巻く環境は極めて厳しいものがありますが、今回は、中小法人の役員が守るべき事柄を基本テーマとして、具体的に解説していただきます。
 この機会に経営者、幹部、担当者をはじめ各部門の責任者の方々の多数のご参加をお待ちしております。

【開催日時】
平成15年12月9日(火) 13時30分〜17時00分

【開催場所】
「東京都中小企業会館・9階講堂」(中央区銀座二丁目10番18号)

【テーマ及び講師】
〜中小法人のための役員の義務と責任〜
  人材開発研究会 代表 荻 原   勝 先生

【プログラム】
13時30分〜16時30分
「中小法人のための役員の義務と責任」

@役員の義務と損害賠償責任 A代表取締役の義務と責任 B役員の選任・解任・退任
C兼務役員の選任と処遇 D役員会の招集と開催 E役員が犯しやすい罪
F同族会社の役員 G役員報酬・賞与・退職慰労金

16時30分〜17時00分
質 疑 応 答

【定  員】
80名(定員になり次第締め切らせていただきます。)

【受 講 料】
会員1名につき4,000円(中央会会員を含む。)
一般1名につき6,000円
※いずれも参考図書代を含む。
【申込方法】
12月5日(金)までに、下記、東京都中小企業経営者協会にお問い合わせの上、お申し込み下さい。

本講座に関するお問い合わせにつきましては、東京都中小企業経営者協会までお願い致します。
〒104-0061 中央区銀座二丁目10番18号 東京都中小企業会館8階
TEL. 03−3542−0521
FAX. 03−3545−2190

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