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外形標準課税導入決まる! 「協同組合等」は除外に
〜資本金1億円超の大法人を対象に平成16年度から〜
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Update 2003年 1月 14日 (火)
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平成15年度税制改正大綱が、12月13日、自由民主党税制調査会総務会を経て、与党税制協議会で正式に決定されました。
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◆外形標準課税導入問題について |
平成16年度より1億円超の大法人を対象に導入が決定。
ただし、協同組合等(出資金額1億円超の協同組合等を含む。)に対しては、同大綱の規定「付加価値額及び資本金等の金額(以下「資本金」という。)により外形標準課税の対象となる法人が1億円を超える法人(現行の所得課税法人に限るものとし、公益法人等、特別法人、人格のない社団等及び投資法人等を除く。)とする。」により、協同組合等は対象外となります。
よって、協同組合等の標準税率は、現行どおり所得金額400万円以下は5%、400万円超は6.6%、清算所得は6.6%の税率が適用されます。
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※ ここでいう「特別法人」とは、地方税法第72条の22第4項により、『中小企業等協同組合(企業組合を除く。)、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、商店街振興組合、商手街振興組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会並びに生活衛生同業小組合』を指す。
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◆消費税について |
平成16年度(個人事業者は平成17年1月)より、免税点が1千万円(現行3千万円)、簡易課税が5千万円(現行2億円)への引き上げ及び総額表示が決定。 |
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◆中小企業関係税制について
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1. |
中小同族会社の留保金課税の停止(資本金1億円以下で自己資本比率
50%以下の中小企業が対象)。
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2. |
事業承継税制の拡充(自社株軽減特例の要件の見直し〈発行済み株式1/3→2/3に、特例対象会社株式総額10億円→20億円に、相続人要件の緩和〉、一体化措置において生前贈与分にも自社株特例を適用、小規模宅地特例との選択適用の緩和) |
3. |
中小企業技術基盤税制の拡充(税額控除10%→12%(恒久)に、当面3年間は15%) |
4. |
IT投資減税の創設(10%の税額控除、50%特別償却) |
5. |
少額減価償却資産の即時償却制度の拡充(10万円→30万円に) |
6. |
交際費課税の拡充(資本金1億円以下の中小企業について、年400万円まで90%損金算入) |
7. |
事業協同組合等の留保所得の特別控除制度の延長 |
8. |
中小企業等の貸倒引当金の特例制度の延長 |
9. |
商工中金、信用保証協会の抵当権設定登記等の登録免許税の軽減措置の延長・・・など。 |
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なお、本年度4回にわたる「外形標準課税導入等反対決起大会」や年間を通しての「導入反対署名活動」等に、格別のご協力をいただき、まことに有り難うございました。厚く御礼を申し上げる次第です。
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外形標準課税等に関する問い合わせは、下記あてにお願いします。
東京都中央会 総務課
TEL |
03-3542-0386(代) |
FAX |
03-3545-2190 |
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