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《 1組合に1組合士を! 中小企業組合士制度のご案内 》 |
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1.中小企業組合士制度とは
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中小企業組合士制度は、中小企業組合に従事する役職員等の資質の向上を図り、もって組合の健全な発展に資することを目的とし、その職務の遂行に必要な知識に関する試験を行い、試験合格者の中から3年以上の実務経験を有する者に対し、中小企業組合士の称号を与える制度です。 この制度は、本会の菅谷頼道前会長の創案により本会が昭和44年に創設し、昭和49年から全国中央会に移管され全国制度になるとともに、中小企業庁の助成措置も講ぜられ実施しているものです。 現在、全国で3,340名(内東京687名、平成24年6月1日現在)の中小企業組合士が登録されており、中小企業組合はもちろんのこと、商工組合中央金庫などの関係分野においても活躍されております。
また、31都道府県に中小企業組合士協会が設立され、同じ地域の組合士相互の情報交換や研修会等を活発に行っているほか、これら各中小企業組合士協会で組織する全国中小企業組合士協会連合会も設立されております。
ぜひ皆様方のチャレンジを期待しています。
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2.中小企業組合士が誕生するまで
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◆受験資格 |
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中小企業組合の業務に従事している人、あるいは将来従事しようとする人であれば、どなたでも受験できます。
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◆中小企業組合検定試験受験(組合制度・組合運営・組合会計) |
申込み:9月上旬〜10月中旬
試験日:12月の第1日曜日
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◆合格(3科目) |
一部科目合格については、翌年から3年間有効
毎年3月上旬に合格発表
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◆認定申請 |
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検定試験に合格し、かつ組合等で3年以上の実務経験のある者(最寄りの中央会からご連絡致します)
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◆中小企業組合士の誕生 |
毎年6月1日付で認定証書、組合士章、組合士証を交付。有効期間は5年で、その後更新
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3.中小企業組合検定試験の概要
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◆試験科目
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「組合制度」 「組合運営」 「組合会計」 の3科目です。
3科目に合格すると中小企業組合士の認定資格が得られます。一部の科目について合格した場合は、その後3年間はその科目の受験が免除されます。
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◆試験日
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毎年12月の第1日曜日です。
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◆試験地
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東京では、東京都中央区銀座二丁目10番18号
東京都中小企業会館・講堂及び会議室
その他、次の19都市においても実施されます。
札幌、青森、秋田、仙台、さいたま、長野、静岡、名古屋、大阪、岡山、広島、松江、山口、高松、福岡、長崎、大分、鹿児島、那覇
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◆受験料
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5,000円(一部科目免除者は、3,000円)
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◆受験申込
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願書受付期間(9月上旬〜10月中旬)に必要書類に受験料を添えて本会労働課へ申し込んで下さい。
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◆合格発表
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毎年3月初旬に予定しています。本会事務所掲示場に掲示するとともに、直近の両中央会の機関誌に掲載します。また、受験者本人にも直接ご通知致します。
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4.中小企業組合士への手続き
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合格者には、全国中央会及び本会労働課から、組合士認定申請についてご連絡致します。
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5.受験のための講座及びテキスト
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本会では、組合検定受験者のために講習会を次のように開催しています。
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組合教室・会計コース
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組合簿記・会計の基本原則、財務諸表、経済・非経済事業の処理方法、組合特有の会計処理、組合税務のポイント等
毎週月、水、金の週3日間、延べ18日間。夜6時〜8時15分。
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組合教室・運営コース
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中小企業施策、組合関連法令、労働関連法令、組合制度・運営全般 毎週、水、金の週2日間、延べ10日間。夜6時〜8時。
開催場所は、いずれも東京都中小企業会館9階講堂で。
期間、講習内容等は、変動することもあります。
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受験対策用のテキストブックは、本会ホームページ・TOPページ「組合関係販売図書のご案内」をご覧いただくか、総務課までにお問い合わせ下さい。
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6.住所等変更届出書及び紛失届
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中小企業組合士住所等変更届出書
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中小企業組合士に認定された方は、全国中央会に備え付ける「中小企業組合士台帳」に登録されます。現住所・勤務先・姓名等の登録事項に変更が生じた方は、「中小企業組合士住所等変更届出書」に必要事項を記入・押印のうえ、本会に提出してください。その後、本会から全国中央会へ連絡し、台帳が修正されます。
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紛失届
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中小企業組合士を更新する方で、組合士証を紛失された方は、「紛失届」に必要事項を記入・押印のうえ、認定更新申請書等と一緒に本会に提出してください。なお、組合士証(章)を紛失され、再交付を受けられる方は、紛失届とは別の書類を提出する必要があります。
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∇ 全国中小企業組合士協会連合会 のホームページ
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《 以上の件についてのお問い合わせ先 》
東京都中小企業団体中央会 労働課
〒104ー0061 東京都中央区銀座二丁目10番18号
TEL; |
03−3542−0388(直通) |
FAX; |
03−3545−2190 |
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