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従業員が101人から300人の事業主の方へ
一般事業主行動計画の策定・届出、公表・周知が義務となります!

10/12/10

 次世代育成支援対策推進法に基づき、現在、301人以上の従業員を雇用する企業は、仕事と子育ての両立を図るための「一般事業主行動計画」(「行動計画」)を策定し、東京労働局雇用均等室に届出、公表、従業員への周知が義務付けられています。
 平成23年4月1日からは、行動計画の策定・届出、公表・周知が、従業員101人以上の企業に義務付けられるようになります(100人以下の企業は努力義務です)。
 行動計画の策定について相談したい場合は、東京労働局雇用均等室で個別相談会を実施しておりますので、是非ご利用ください。詳しくは、東京労働局ホームページをご覧ください。

次世代法に基づく行動計画策定相談会を開催します! 

相談会の案内

本制度につきましては、こちらもご参照ください。  

制度案内

《お問い合わせ・お届け先》
東京労働局雇用均等室
〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1
九段第3合同庁舎14階
電話 03−3512−1611


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