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「次世代育成支援対策推進センター」のあらまし

11/3/23更新
09/8/7

 次世代育成支援対策推進法は平成17年4月1日から10年間の時限立法として施行されました。
 この法律では、次の世代を担う子どもが健やかに生まれ育成される環境の整備を進めるため、国や地方公共団体とともに事業主も、仕事と子育ての両立を図るための行動計画を策定・実施することとしています。
 なお、次世代法の一部が改正され、行動計画の届出義務企業の範囲の拡大とともに、従業員301人以上企業は行動計画の策定に加え、平成21年4月1日から行動計画の公表及び従業員への周知が義務化、従業員101人以上企業は平成23年4月1日から義務化(それまでは努力義務され)、100人以下企業は努力義務となりました。

I 「事業主」は何をしなければならないのですか?

 平成23年4月1日から従業員101人以上企業は、「一般事業主行動計画」を策定し、東京労働局へ届け出る義務があります。
 従業員100人以下企業は、届け出るよう努めなければならないとされております。

II 「一般事業主行動計画」とは、どのようなものですか?

 国が作成した行動計画策定指針に基づき、各事業主が仕事と子育ての両立を図るための計画期間・目標・対策と実施期間を定めるものです。

1.計画期間

経済社会環境の変化や労働者のニーズを踏まえて策定されることが必要であることから、期間としては2〜5年間が望ましいと思われます。

2.目  標

企業等の実情に応じていくつ設定していただいてもかまいませんが、労働者のニーズを踏まえた目標とすることです。

3.対策と実施時期

目標を達成するための対策として、いつ、どのようなことに取り組むかについて、記入していただきます。

III 次世代育成支援対策とは

 国の作成した行動計画策定指針では、次のようなものが考えられますが、これら以外の内容を盛り込んでもかまいません。

1.

子育てを行う労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備(育児をしている労働者を対象)

O妊娠中および出産後における配慮
O子供の出生時における父親の休暇取得の促進
O育児休業期間中の代替要因の確保や職場復帰しやすい環境の整備
O短時間勤務制度やフレックスタイム制度の実施
O事業所内託児施設の設置および運営
O子供の看護のための休暇の措置の実施

2.

働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
(育児をしていない労働者も含めて対象)

Oノー残業デー等の導入・拡充による所定外労働の削減
O年次有給休暇の取得の促進
O短時間勤務や隔日勤務等の実施
Oテレワーク(ITを利用した場所・時間にとらわれない働き方)の導入

3.

その他の次世代育成支援対策
(労働者に限定しない、雇用環境の整備以外の取り組み)

O託児室・授乳コーナーの設置等による子育てバリアフリーの推進
O子供・子育てに関する地域貢献活動の実施
O企業内における家庭教育に関する学習機会の提供

 行動計画を策定・実施し、一定の要件をクリアいたしますと、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
 認定企業になると、次世代認定マーク(愛称:くるみん)を商品等につけることができ、企業のイメージアップや優秀な人材の確保等が期待できます。

次世代認定マーク

《お問い合わせ先》
東京都中小企業団体中央会
次世代育成支援対策推進センター(推進員 石井敏雄)
TEL:03−3542−0386
FAX:03−3545−2190

 本会の次世代育成支援対策推進センターでは、中小企業の事業主に対して「一般事業主行動計画」の策定や実施等についてのご相談に応じています。お気軽にご相談ください。

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