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10月1日、雇用保険法が変わります! (周知方お願い)

07/8/29

 「雇用保険法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)は、平成19年4月19日に成立、同4月23日公布され、その一部が同日より施行されています。
 今般、改正法のうち平成19年10月1日施行に係る「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令」が、平成19年7月23日に公布されました。改正法に係る国会審議においては、参議院より「受給資格要件の変更に関し周知徹底に努めること」などを内容とする附帯決議がなされ、今後、厚生労働省においては、改正法の円滑な施行に向け、十分な周知を図っていくこと、としております。
 つきましては、組合はじめ傘下組合員企業の皆様におかれましても、本内容の取り組み(別紙1)の周知徹底方ご協力をお願い申しあげるとともに、雇用保険手続に関する確認のための周知に関する取り組み(別紙2)についても、今後一層の雇用保険関係業務の適切な実施が図れるよう、併せてご理解とご協力をお願い申しあげます。

1.

改正法に係る周知広報に関する取り組み

(別紙1)のリーフレットをご覧下さい。

2.

雇用保険手続に関する確認のための周知に関する取り組み

(別紙2)@労働者用のリーフレット A事業主用のリーフレット をご覧下さい。


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