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責任共有制度の導入について(お知らせ)

東京都中小企業団体中央会

07/6/25

 本年10月から、金融機関と信用保証協会とが責任を共有する「責任共有制度」が導入されます。
 これは、信用保証協会の保証付き融資について、信用保証協会と金融機関とが適切な責任の共有を図り、両者が連携して中小企業の事業意欲等を継続的に把握し、融資実行及びその後における経営支援や再生支援といった中小企業に対する適切な支援を行うことを目的としています。

@責任共有制度の概要

 中小企業が金融機関から事業資金の融資を受ける際、信用保証協会が保証人となる保証付き融資については、現在、原則として、融資額の100%を信用保証協会が保証していますが、19年10月からは、一部の融資を除き、金融機関が信用リスクの2割相当を負担することになります。金融機関は、「部分保証方式」か、この方式と同等の「負担金方式」のいずれかの方式を選択し、責任を共有することになります。

A責任共有制度の対象とならない保証

円滑な制度導入の観点から、小口零細企業保証制度や経営安定関連保険(セーフティネット)1号〜6号、災害関係保険に係る保証等の保証制度については、当分の間、100%保証が維持されます。東京都では、小口零細企業保証制度に沿った制度融資メニューとして、「小口資金融資」を設ける予定です。

小口零細企業保証制度とは

従業員数が、製造業とは20人以下、卸・小売・サービス業は5人以下の会社および個人等を対象とした全国統一の保証制度で、本融資を含めた保証付き融資残高が1,250万円以下であれば、100%保証となります。

B制度導入の時期

 平成19年10月1日以降、保証申込を受け付けたもの(信用保証協会での受付処理日)から対象となります。

《お問い合わせ先》
東京都中小企業団体中央会 支援課
TEL; 03−3542−0318(直通)
FAX; 03−3545−2190

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