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				| 改正高年齢者雇用安定法への対応はお済みですか〜「65歳までの高年齢者雇用確保措置」が義務化されました〜
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								| ≪改正高年齢者雇用安定法の概要≫  高年齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月1日から、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の@からBのいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならないこととなりました。
 @ 65歳までの定年年齢の引き上げ
 A 65歳までの※継続雇用制度の導入
 B 定年の定めの廃止
 
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					| 【改正の趣旨】
 日本の社会は、世界でも稀なスピードで少子高齢社会が進んでいます。2006年には人口のピークを迎えるものの以降減少期に突入し、労働人口不足が生じることにより、高齢者の活用が急務となります。
 加えて、2001年4月より、公的年金支給の一部が3年ごとに1歳ずつ引き下げられ2013年までに65歳まで引き下げられることになりました。
 そこで、年金の定額部分の支給開始まで働き続けることができるようにするための措置を盛り込んだ改正高年齢者雇用安定法が2004年6月参議院で可決しました。
 高年齢者であることを理由に働く機会が制限されるのではなく、意欲と能力がある限り働く続けることのできるように環境整備を行うため、上記のいずれかの措置を講じなければならないこととなりました。
 
 
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								| ※ | 継続雇用制度とは、「現に雇用している高年齢者が希望している時に、当該高年齢者をその定年後も引き続き雇用する」制度再雇用と勤務延長制度があります。 |  
								| ・ | 再雇用制度=定年に達したことにより、いったん雇用契約を終了させた後、新たに雇用契約を締結するもの |  
								| ・ | 勤務延長制度=定年に達した際、従前の雇用契約を終了させることなく雇用を継続するもの |  | 
				
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					| 定年や継続雇用制度の年齢は、年金支給開始年齢の引き上げに併せて、段階的に引き上げられ、下記の通りになります。
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								| 時  期
 | 定年又は雇用継続年齢 |  
								| 平成18年4月1日〜平成19年3月31日平成19年4月1日〜平成22年3月31日
 平成22年4月1日〜平成25年3月31日
 平成25年4月1日〜
 | 62歳63歳
 64歳
 65歳
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					|  また、継続雇用制度の他には改正内容として次の点が盛り込まれております。 | 
				
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								| 1. | 解雇等による高年齢(45歳以上65歳未満)離職予定者に対する求職活動支援書の作成・交付の義務化
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								| 2. |  労働者の募集及び採用の際、年齢制限をする場合の理由の提示の義務化
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								| 3. |  シルバー人材センター等が行う一般労働者派遣事業の手続の特例
 
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				| 【関係法令】高年齢者雇用安定法
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					| 【支援策】 | 
				
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								| @ | 継続雇用定着促進助成金 |  
								|  | 継続雇用の推進及び定着を図ることを目的として、労働協約又は就業規則により、  定年の引き上げや継続雇用制度の導入等の措置を講じた事業主、それに伴う高年齢者の雇用割合が一定割合を超える事業主及び定年の引上げや継続雇用制度の導入等の措置を円滑に運用するため、55歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して雇用機会の確保又は職業生活の充実等に資する研修等を実施した事業主に対して助成するもので、次の3つの制度で構成しています。 |  
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											| ・ | 継続雇用制度奨励金(第l種)… 定年の引上げや継続雇用制度の導入等の措置を講じた事業主に対して助成  |  
											| ・ | 多数継続雇用助成金(第ll種)… 第I種受給事業主のうち、高年齢者の雇用割合が15%を超える事業主に対して助成  |  
											| ・ | 雇用確保措置導入支援助成金 … 定年の引上げ又は継続雇用制度の導入等の措置を円滑に運用するため、55歳以上65歳未満の雇用保険被保険者に対して雇用機会の確保又は職業生活の充実等に資する研修等を実施した事業主に対して助成高年齢者事業所を設置しこれらの措置を講じた事業主に対して助成するものです。 |  |  
								| A | 中高年試行雇用奨励金 |  
								|  | 業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。 |  
								| B | 労働移動支援助成金 |  
								|  | 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇を付与した事業主、再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させた事業主、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた事業主に助成金が給付されます。 |  
								| C | 高年齢雇用継続給付 |  
								|  | 高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。  |  
								| D | 高年齢者等共同就業機会創出助成金 |  
								|  | 高年齢者等共同就業機会創出助成金は、45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度です。 |  | 
				
					| ◎詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。 | 
				
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							| 《お問い合わせ先》 東京都中小企業団体中央会 労働課
 
									
										| TEL; | 03−3542−0388 |  
										| FAX; | 03−3545−2190 |  |  | 
				
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