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悪質な電話機等リース訪問販売に関する注意喚起について

05/12/15
 標記の件について、経済産業大臣官房商務流通審議官並びに中小企業庁長官より下記(概要)のとおり、要請がありました。
 つきましては、本要請の趣旨をご理解いただき、標記の件について注意喚起を図られますようお願い申しあげますとともに、貴組合傘下事業所等に対して周知していただきたくお願い申しあげます。
《 概 要 》
 近年、個人事業者等をねらった悪質な電話機等リース販売に係る苦情相談が急激に増加し、悪質事業者が、「今の電話機は使えなくなる」、「電話代が安くなる」等と不実を告げて勧誘し、また実質的に廃業している者に屋号で契約をさせるなどして、高額な電話機等リース訪問販売を行う悪質な事例が多数見受けられています。
 当省としては、この事態を重く受け止め、近年増加する電話機等リース販売に係る悪質な勧誘行為等によるトラブルに適切に対処し、悪質な訪問販売などによる被害に予防し、また早期救済を図るため、平成17年12月6日付で特定商取引法の通達を改正して法令解釈を明確化したほか、電話機等リース取引の適正化の促進、相談体制の整備、注意喚起の強化等に取り組んでいるところです。
 貴会におかれましては、個人事業者等が多く被害を受けている現状を踏まえ、被害の未然防止のため、事業者の方々へ注意喚起を行うよう、各所属団体に対して通知願います。
詳しくは、経済産業省のホームページをご覧下さい。
また、国民生活センターのホームページからもご覧になれます。

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