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労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます

05/10/17
 厚生労働省では、平成16年3月の閣議決定「規制改革・民間開放推進3カ年計画」を踏まえ、労災保険の適用事業にもかかわらず、法定の保険関係成立届の提出を行っていない未手続事業主の一層の注意を喚起し保険手続きの履行を促進すべく、労働者災害補償保険法第31条第1項に規定する未手続事業主に対する費用徴収制度の運用の見直しを行い、本年11月1日から新たな運用を開始することといたしました。
 
 費用徴収制度運用の主なポイントは次のとおりですので、組合及び傘下組合員企業等に対して、本趣旨・内容の周知徹底方宜しくお願い申しあげます。
《費用徴収のポイント》
■ 費用徴収制度とは
 □ 労働者を1人でも雇っている事業主は、原則として労災保険の適用事業主となります。
この場合、事業主は労働者を雇い入れた日から10日以内に所定の保険関係成立届を労働基準監督署等に提出することにより、労災保険の加入手続を行わなければなりません。
 □ 事業主がこの加入手続を怠っていた期間中に事故が発生した場合、労働者やその遺族には労災保険が給付されますが、その一方で事業主からは給付された労災保険の金額の全部又は一部が費用徴収されます。(別途、遡って保険料も徴収されることになります。)
 □ 平成17年11月1日から、この費用徴収制度が強化され、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになります。

■ 費用徴収制度の運用強化の背景
現在、労災保険の適用事業であるにもかかわらず、加入手続を行わない未手続事業の数は約54万件に上ると推定され、労災保険制度の運営を行う上で、また、適正に手続を行い、保険料を納付している事業主との間の費用負担の公平性を確保するためにも、早急に解消することが大きな課題となっています。
このことを踏まえ、平成16年3月、「規制改革・民間開放推進3カ年計画」において、未手続事業主の一掃に向けた措置として、より積極的な運用を図ることが閣議決定されました。

■ 費用徴収のポイント
 □ 費用徴収の適用となる事業主等
§ 労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合
事業主が「故意」に手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収

§ 労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となった時から1年を経過して、なお手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合
事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収

 □ 費用徴収の徴収金額
当該災害に関して支給される保険給付の額に100%又は40%を乗じて得た金額が
保険給付…療養開始後3年間に支給されるものに限ります。また、療養(補償)給付及び介護(補償)給付は除かれます。

費用徴収制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧下さい。
照会先:厚生労働省労働基準局 労災補償部補償課業務係
 TEL;03−5253−1111(内線 5463,5464)
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