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事業者免税点の引下げ |
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納税義務が免除される課税期間の基準期間における課税売上高の上限が1,000万円(改正前3,000万円)に引き下げられました。
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《適用関係》 |
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この改正は、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されています。 |
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したがって、個人事業者については平成17年分から適用され、平成17年分は、基準期間である平成15年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、納税義務が生じます。 |
◇ |
また、事業年度が1年である法人については平成17年3月末決算分から適用され、例えば3月末決算法人の平成17年3月期(平16.4〜17.3)は、基準期間である平成15年3月期(平14.4〜15.3)の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、納税義務が生じます。
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【注意事項】 |
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◇ |
課税事業者(納税義務が免除されない事業者)に該当することとなった事業者は、速やかに「消費税課税事業者届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。 |
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課税事業者は、その課税期間における課税売上げに対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除した残額を納付すべき消費税額として申告し、納税することとなりますが、仕入税額控除を受けるためには、簡易課税制度を選択適用する場合を除いて、課税仕入れの事実を記録した帳簿及びその事実を証する請求書等の保存が必要になります。
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簡易課税制度の適用上限の引下げ |
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簡易課税制度を選択適用することができる課税期間の基準期間における課税売上高の上限が5,000万円(改正前2億円)に引き下げられました。
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《適用関係》 |
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この改正は、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されています。 |
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したがって、個人事業者については平成17年分から適用され、平成17年分は、基準期間である平成15年分の課税売上高が5,000万円を超えている場合には、簡易課税制度を適用することはできません。 |
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また、事業年度が1年である法人については平成17年3月末決算分から適用され、例えば9月末決算法人の平成17年9月期(平16.10〜17.9)は、基準期間である平成15年9月期(平14.10〜15.9)の課税売上高が5,000万円を超えている場合には、簡易課税制度を適用することはできません。
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【注意事項】 |
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簡易課税制度の適用を受けるためには、適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出する必要があります(選択した場合は2年間変更できません。)
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このほか、平成16年4月1日から、消費者に対して値札やチラシによって、商品やサービスなどの価格をあらかじめ表示する場合には、総額表示(税込価格表示)が義務づけられています。
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