組合 決算期を迎えたら

決算関係書類等の提出をお忘れなく!
未提出組合は、解散命令の対象になりますのでご注意を

04/11/19更新
04/4/23

 組合は法律の規定に基づき、毎事業年度、通常総会終了の日から2週間以内に、事業報告書、財産目録をはじめとする財務諸表等を取りまとめた決算関係書類を、所管行政庁に提出しなければなりません。

 また、役員の変更(氏名・自宅の住所の変更、選挙・選任による変更)があったときも、その変更の日から2週間以内に、役員変更届を所管行政庁に提出しなければなりません。

 さらに、組合の定款を変更する場合は、所管行政庁へ定款変更の認可申請を行い、認可を得なければなりません。

 このように、組合は、所管行政庁に対し、各種の書類提出が必要となっています。東京都中央会では、毎年、「決算関係書類作成の手引」を発行しておりますので、各提出書作成のご参考にしていただければ幸いです。

《決算関係書類の提出について》

 組合は、定款で定めるところにより、毎事業年度終了後2ヶ月以内に1回、通常総会を招集しなければなりません。また、組合は、毎事業年度の決算関係書類提出書を、通常総会開催の日から2週間以内に、所管行政庁に提出しなければなりません。

 同提出書の添付書類は、1.事業報告書、2.財産目録、3.貸借対照表、4.損益計算書、5.剰余金処分案又は損失処理案、6.事業計画、7.収支予算、8.通常総会議事録又は通常総代会議事録、などです。

所管行政庁に対する決算関係書類提出書の提出を怠った場合、解散命令(職権抹消)の対象になります。

《役員変更届書の提出について》

 役員の変更(氏名・自宅の住所の変更、選挙・選任による変更)があったときも、その変更の日から2週間以内に、役員変更届を所管行政庁に提出しなければなりません。例えば、改選期の場合、全ての役員が再選されたとしても役員変更届を作成し、提出しなければなりません。

代表理事の変更(同一人の重任・再任を含む)があった組合は、変更の日から2週間以内に、変更登記をしなければなりません。

《定款変更について》

 事業を追加する、役員の定数を減少するなど定款を変更する場合は、所管行政庁の認可を必要とします。また、その内容によっては総会決議前に所管行政庁との協議が必要となる場合もありますので、事前に所管行政庁又は中央会にご相談下さい。

決算関係書類の提出等決算期を迎えた組合の各種手続きに関しては、
 別ウィンドウで詳しく説明していますので、そちらもご覧ください。
§1 決算手続き・通常総会開催の流れ

§2 組合決算期の主な諸手続一覧

各種提出書類の作成等に関し、ご不明な点があった場合は、お気軽に東京都中央会までお問い合わせ下さい。
TEL 03−3542−0386
FAX 03−3545−2190


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