家内労働者及び家内労働者に仕事を出している事業主(委託者)のうち、特定の業種については、従来から家内労働法により最低工賃が決められていますが、今回、都内の男子既製洋服製造業最低工賃が平成16年3月11日から廃止されました。 対象となる事業では、最低工賃の廃止のみを理由とした工賃の引下げを行わないように注意してください。
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