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家内労働(男子服)最低工賃廃止のお知らせ

04/3/18 up

 家内労働者及び家内労働者に仕事を出している事業主(委託者)のうち、特定の業種については、従来から家内労働法により最低工賃が決められていますが、今回、都内の男子既製洋服製造業最低工賃が平成16年3月11日から廃止されました。

 対象となる事業では、最低工賃の廃止のみを理由とした工賃の引下げを行わないように注意してください。

詳細についてのお問い合わせは、下記の東京労働局労働基準部賃金課又は都内の各労働基準監督署まで。
東京労働局労働基準部 賃金課 家内労働係
〒112-8571 東京都文京区後楽1−7−22
TEL 03−3814−5311 内線299
FAX 03−3814−5371


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