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東京都産業別最低賃金の改正、決定される
〜12月31日から改正発効予定〜

04/12/2up

 東京労働局は、このほど東京地方最低賃金審議会の答申を受け、本年の東京都産業別最低賃金について、下記のとおり、改正を決定し、12月1日付けで官報公示を行いました。本年12月31日からの改正発効を予定しています。

《 平成16年 東京都産業別最低賃金改正の内容 》
最低賃金の名称 時間額 発効日
鉄鋼業 799円 16.12.31
一般産業用機械・装置、真空装置・真空機器製造業 788円 16.12.31
電気機械器具、情報通信機械器具、精密機械器具製造業 784円 16.12.31
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、
船舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業
787円 16.12.31
出版業 785円 16.12.31
各種商品小売業 762円 16.12.31
(注) 東京都内には、上記のとおりの最低賃金が決められております。最低賃金法により、使用者は、効力発生日以降この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなくてはなりません。
1. 適用される人
 産業別最低賃金は、東京都内の該当産業の事業場で働く労働者に適用されるもので、次の労働者を除き、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の雇用形態、性、国籍等の区別なく適用されます。

次の労働者は、東京都産業別最低賃金が適用されず、東京都最低賃金(時間額710円)が適用になります。
@ 18歳未満又は65歳以上の者
A 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
B 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
C 電気機械器具、情報通信機械器具、精密機械器具製造業の最低賃金については、手作業により又は手工具若しくは小型電動機械(卓上又は手持式で使用するものに限る。)を用いて行う巻線、組線、かしめ、取付け、組立て、刻印、みがき、選別、検査、包装、袋詰め、箱詰め又は洗浄の業務に従事する者

2. 最低賃金に算入されない金額
 次の賃金は、最低賃金に含まれません。
@ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
A 所定労働時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
B 臨時に支払われる賃金
C 賞与など1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

■詳しいことは、東京労働局 労働基準部賃金課■
電話 03−3814−5371(直通)
ホームページは、こちらから


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