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「平成15年度中小企業者に関する国等の契約の方針」について
(閣議決定)

03/7/18 up

 政府は、7月11日、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第4条に基づき、「平成15年度中小企業者に関する国等の契約の方針」を閣議決定しました。
 これは、国等の物品、役務等の調達に関し、中小企業者の受注機会の増大を図るため、経済産業省において、毎年度、各省庁等と協議して国等の契約の方針案を作成し、閣議決定を求めているものであります。
 これによりますと、平成15年度の中小企業者向け官公需契約目標額は、約4兆8,450億円となっており、官公需契約の総発注量に占める中小企業者の割合は、45.3%となります。
 同方針には、1.中小企業官公需特定品目等の発注情報等の中小企業団体中央会等を通じた提供及び発注の増大、 2.官公需適格組合等の活用、 3.指名競争契約等における受注機会の増大・・・等15の措置が盛り込まれています。
 また、15年度新規措置として、1.人手をかけることの出来ない中小企業者の負担の軽減に資するため、競争契約資格審査申請手続の電子化の実施に加え、入札・開札手続の電子化の導入に努める。 2.事業再生を目指す中小企業者に対し、中小企業再生支援協議会等を通じて官公需発注機関所在情報等を提供するよう努める。 3.「中小企業者に関する国等の契約の方針」における契約目標設定に係る透明性を確保する。―が挙げられています。

 ■「平成15年度中小企業者に関する国等の契約の方針」(閣議決定)は中小企業庁のホームページからご覧下さい。


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