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「障害者の雇用促進」並びに「求人年齢制限緩和の徹底」について、
厚生労働省から周知方協力の要請がありました!

Update 2003年2月21日(金)
 このたび、厚生労働省職業安定局長名で、全国中央会あてに下記のとおり、雇用に関する2件の周知方協力の要請がありました。
 雇用失業情勢は依然として厳しいところですが、組合及び傘下組合員企業におかれましては、障害者雇用の促進、雇用維持あるいは中高年齢者の求人確保、再就職促進のための均等機会が与えられるよう本件の趣旨をご理解賜り、特段のご配慮、ご協力のほどお願い申し上げます。




1. 障害者雇用率達成指導に対する協力についてこちらをご覧下さい。
2. 求人年齢制限緩和に関する取組みの充実についてこちらをご覧下さい。


この件に関するお問い合わせは、下記あてにお願い致します。
東京都中央会 労働課
TEL 03-3542-0386
FAX 03-3545-2190


障害者雇用率達成指導に対する協力について


職高発第0123001号
平成15年1月23日
全国中小企業団体中央会
 専務理事 田 勢 修 也 殿
厚生労働省職業安定局長
戸 刈 利 和

障害者雇用率達成指導に対する協力について
障害者の雇用の促進等につきましては、従来からご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 厚生労働省ではこれまで、障害者雇用率を達成していない企業に対して、
(1) 公共職業安定所長による障害者雇入れ計画の作成命令のほか、計画が適正に実施されない障害者の雇用改善状況の見られない企業に対する強力な指導
(2) 障害者雇用率の達成に不足する障害者数が多い大企業や実雇用率が特に低い大企業に対する本省からの指導
等を実施してまいりました。
 平成14年6月1日現在の全国平均の実雇用率は、前年比0.02ポイント低下の1.47%となり、15年ぶりの前年比低下、かつ、過去最大の下げ幅となりました。また、障害者雇用率未達成企業割合も57.5%と過去最高を記録しております。
 このような厳しい雇用状況を踏まえて、障害者の雇用の改善がより一層図られるよう、別添のとおり、平成15年度より年1回、一定の改善のみられない企業を法16条の規定に基づいて公表するとともに、本年度も引き続き障害者雇用率達成指導を強力に実施することとしております。
 貴団体におかれましてはこれらの趣旨を御賢察いただき、障害者の雇用促進及び雇用維持について格別の御協力をいただくとともに、傘下企業への周知をお願い申し上げます。


別添
 
(障害者雇用率未達成企業に対する指導及び公表について)

 厚生労働省では、従来から障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)の基づき指導を行っているところであり、一定の指導を経てもなお障害者雇用が著しく低調な企業に対しては、その企業名を公表することとしており、平成3年度においては4社を公表したところである。
 具体的には、まず、3年間の障害者雇入れ計画作成命令を発出し、同計画の実施状況の思わしくない企業に対して適正実施勧告を行う。勧告を行った企業のうち、計画期間終了後もなお障害者の雇入れが進んでいない企業に対しては、公表を前提とした特別指導を行い、特別指導期間終了後において、一定基準以上障害者雇用状況が改善しなかった企業について、企業名の公表を行うこととしている。
 なお、昨今の障害者雇用率の低下等に鑑み、平成15年度からは年1回定期的に企業名の公表を行うこととしている。

(障害者雇用率未達成の大企業に対し本省から行う指導について)

 障害者雇用率未達成の大企業に対しては、これまで特例子会社の設立要請、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局における指導の実施等、指導の強化を図ってきたところである。しかしながら、平成14年6月1日現在の実雇用率を見ると、1,000人以上規模の企業は、約73%が障害者雇用率を達成していないなど、1,000人未満規模企業と比較すると、依然として障害者用に立ち後れが見られる状況である。このため、障害者雇用率の達成に不足する障害者の数が多い大企業や実雇用率の特に低い大企業に対し、本省において指導を実施する。

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求人年齢制限緩和に関する取組みの充実について


拝啓
 時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 職業安定行政の運営については、平素から格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、厚生労働省では、平成13年10月から、雇用対策法に労働者の募集・採用に係る年齢制限の緩和の努力義務が設けられたことに伴い、官民の職業紹介期間の窓口や、中央・地方の経済団体、地方自治体及びマスメディアへの働きかけ等を通じ、事業主の方々への周知と理解の徹底を図ってきたところです。
 その結果、施行後1年余を経過した現在において、公共職業安定所で受理した求人についてみると、年齢制限のない求人(年齢不問求人)の割合は法施行前(平成13年9月)の1.6%から、約13%程度と改善はみられているものの、最近における改善状況はほぼ横ばい状態となっています。
 一方、雇用失業情勢は、依然として厳しい状況が続いていることに加え、今後、不良債権処理を加速する過程における影響も懸念されております。こうした中、特に厳しい雇用情勢に置かれている中高年齢者の再就職を促進するために、募集・採用に当たって、労働者に年齢にかかわりなく均等な機会が与えられるようにしていただくことがますます重要となっております。
 厚生労働省としては、今般、年齢制限緩和をさらに促進するため、その具体的な目標として、公共職業安定所で受理した求人のうち、年齢不問求人の割合を平成17年度に30%までに引き上げることとし、その達成を目指して、事業主の方々に対する周知、助言、指導等を行っていくこととしたところです。
 年齢制限の緩和の促進のためには、実際に労働者の募集・採用を行われる事業主の方々に、その趣旨を十分理解いただき実行していただくことが、何よりも重要であり、基本であります。
 貴団体におかれましては、その趣旨を十分にご理解いただき、傘下の企業において、法律の趣旨に則って、労働者の募集・採用に当たっては、できる限り年齢不問求人とされるよう、また、年齢制限を付すことに合理的な理由がある場合においても、年齢上限の可能な限りの引き上げが図られますよう、格段の御配慮を賜りますことをお願い申し上げます。
 末筆ながら、貴団体、傘下団体及び傘下各企業のますますのご発展をお祈り申し上げます。


敬具
平成15年1月29日
厚生労働省職業安定局長
戸 刈 利 和
全国中小企業団体中央会
 大 河 内 信 行 会長 殿


(参考;リーフレット「年齢にかかわりない募集・採用を」より抜粋)
◆ 雇用対策法第7条による「年齢不問求人」の割合
 平成17年度に、30%にする。
この実現のため、求人開拓の際や安定所窓口での求人受理に際し、個別にご説明させていただくこととしておりますので、事業主の皆様方にはご理解と御協力をお願いいたします。

労働市場には、多くの経験豊かな中高年齢者がいらっしゃいます。年齢で一律に判断してしまうことをやめれば、こうした方々の中に、貴社にあった、素晴らしい人材がきっと見つかるはずです。
ハローワークを利用される場合以外も含め、労働者を募集・採用しようとされるとき、一度、立ち止まって考えてみてください。本当に、今設けようとしている年齢制限は必要でしょうか。
みなさまの判断が、会社を活かし、社会を変え、多くの中高年齢者に生きがいと生活の安定をもたらします。

ハローワークでは、職務遂行能力の高い人材を確保するための求人募集の仕方、その他人材確保についてのご相談、ご検討のお手伝いなどを行っております。お気軽にご相談下さい。

◆ 年齢指針の概要

労働者が、その有する能力を有効に発揮できる職業を選択できるよう、また、事業主の方が必要な人材を確保できるよう、労働者を募集しようとする際は、職務の内容、職務の遂行に必要な適正、能力、経験、技能等の程度を明示するように努めてください。
年齢指針に定める場合を除き、労働者の年齢を理由として、募集又は採用の対象から排除しないように努めて下さい。やむを得ず、年齢制限を設ける場合には、年齢指針に定める項目のいずれかに該当するか、職業紹介機関(ハローワークや民間職業紹介機関)や求職者本人などに説明してください。


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