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消費税の「総額表示方式」の導入について

03/12/8 up

  改正消費税法の施行に伴い、平成16年4月1日より、消費者に対して「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税相当額(地方消費税相当額を含む)を含んだ支払総額の表示を義務づける「総額表示方式」が実施されることとなっています。

 この総額表示方式の導入に伴い、経済産業省では、関係省庁と連携を図り、端数処理の特例の導入や必要な設備(レジ等)の導入に伴う負担の軽減、産業界に対する説明会の開催等、総額表示の円滑な導入に向けての取り組みの一環として、関係者の理解に資するため、「消費税の総額表示について」を作成し、公表いたしました。

 また、公正取引委員会では、価格表示の変更により、主に取引関係にある事業者間における価格設定、取引条件等について、優越的地位の濫用、下請法違反、不当表示行為等を未然に防止するため、これまで事業者等から寄せられた独占禁止法等についての相談をQ&A(「改正消費税法に基づく『総額表示方式』の実施に当たっての独占禁止法及び関係法令に関するQ&Aについて」として取りまとめ、公表しました。

 「消費税の総額表示について」については、中小企業庁のホームページに、又、「改正消費税に基づく『総額表示方式』の実施に当たっての独占禁止法及び関係法令に関するQ&Aについて」は、公正取引委員会のホームページに掲載されていますので、ご覧下さい。


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