東京労働局は、このほど東京地方最低賃金審議会の答申を受け、本年の東京都産業別最低賃金について、下記のとおり、改正を決定しました。今後、所要の手続きを採ったうえ、本年12月31日からの発効を予定しています。
今年の改正では、これまでの日額及び時間額の2本立て表示から、時間額単独表示となり、昨年から時間額単独表示となっている東京都最低賃金(地域別最低賃金)とともに、東京都の最低賃金は全て時間額のみとなります。
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《平成15年 東京都産業別最低賃金改正の答申内容》
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最低賃金の名称 |
時間額 |
発効日 |
鉄鋼業 |
796円 |
15.12.31 |
一般産業用機械・装置、真空装置・真空機器製造業 |
786円 |
15.12.31 |
電気機械器具、情報通信機械器具、精密機械器具製造業 |
782円 |
15.12.31 |
自動車・同付属品製造業、船舶製造・同修理業、
船舶用機関製造業、航空機・同付属品製造業 |
784円 |
15.12.31 |
出版業 |
783円 |
15.12.31 |
各種商品小売業 |
761円 |
15.12.31 |
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(注)東京都内には、上記のとおりの最低賃金が決められております。最低賃金法により、使用者は、効力発生日以降この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなくてはなりません。
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1. |
適用される人 |
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産業別最低賃金は、東京都内の該当産業の事業場で働く労働者に適用されるもので、次の労働者を除き、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の雇用形態、性、国籍等の区別なく適用されます。 |
◆ |
次の労働者は、東京都産業別最低賃金が適用されず、東京都最低賃金(時間額708円)が適用になります。 |
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@18歳未満又は65歳以上の者
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A雇い入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
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B清掃又は片付けの業務に主として従事する者
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C電気機械器具、情報通信機械器具、精密機械器具製造業の一部の作業に従事する者
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2. |
最低賃金に算入されない金額 |
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次の賃金は、最低賃金に含まれません。 |
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@精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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A所定労働時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
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B臨時に支払われる賃金
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C賞与など1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
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■詳しいことは、東京労働局 労働基準部賃金課
電話 03−3814−5311(内線203)
又は最寄りの 労働基準監督署まで。
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