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平成15年12月2日 |
主要経営団体の長 殿 |
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厚生労働省東京労働局長
奥 田 久 美
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大学、短期大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)卒業予定者に関する求人求職の秩序維持につきましては、格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、平成16年度の大学等卒業予定者の採用・就職活動にあたりましては、企業側が「2004年度・新規学卒者の採用選考に関する企業の倫理憲章」(以下「倫理憲章」という。)を、また、大学等側が「平成16年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業予定者に係る就職について申合せ」(以下「申合せ」という。)をそれぞれ定め、これらを双方が尊重することで合意されたところです。
これを受けて本局としましては、この「倫理憲章」及び「申合せ」を踏まえ、大学等卒業予定者の適正な採用・就職活動が行われるよう、求人求職に係る秩序の維持、公平・公正な採用の確保、採用内定取消しの防止等に努めることとし、各公共職業安定所(以下「安定所」という。)及び学生職業総合支援センター(以下「学生センター」という。)における求人受理等の日程等を、下記のとおり取り扱うことといたしました。
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記
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1 |
安定所及び学生センターにおける取扱い |
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倫理憲章及び申合せの内容を踏まえ、平成16年度における取扱いは、次のとおりとする。 |
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(1) |
求人票等の展示・公開の取扱いについて |
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平成16年度の大学等卒業予定者(以下「大学等新卒者」という。)に係る求人票、求人要項等は、平成16年4月1日以降、学生に対し展示・公開する。
なお、平成16年4月1日前に求人を受理する場合においても、当該求人者に求人票展示・公開日等について説明し、了解を求めておく。
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(2) |
安定所・学生センターが作成する求人情報、ガイドブック等について |
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大学等新卒者を対象者とした求人要項記載のある求人情報、ガイドブック等の発行は、平成16年4月1日以降とする。 |
(3) |
安定所・学生センターが主催する学生対象の就職面接会について |
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安定所・学生センターが主催する大学等新卒者を対象とした就職面接会は、平成16年4月1日以降、大学等の学事日程にも配慮しつつ開催する。 |
(4) |
専修学校等の取扱いについて |
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倫理憲章及び申合せは、平成16年度専修学校卒業予定者、公共職業能力開発施設等長期訓練課程終了予定者を対象とするものではないが、これらについても大学等卒業予定者と同様の取扱いとする。
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2 |
公平・公正な採用の確保等 |
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安定所及び学生センターは、事業主に対し、公平・公正な採用が確保されるよう、次の点について、理解の促進を図る。 |
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(1) |
倫理憲章及び申合せ並びに安定所・学生センターの求人受理等に係る取扱い日程の周知を図ること |
(2) |
高校卒業予定者等の安定的な採用の確保を図ること |
(3) |
男女雇用機会均等法の趣旨に沿った採用活動を行うこと |
(4) |
学生の自由な就職活動を妨げないようにすること |
(5) |
募集の中止及び募集人員の削減、採用内定取消し並びに入職時期繰下げが生じないよう、的確な採用計画に基づいて採用内定を行うこと |
(6) |
未就職卒業者にも、新規学卒者と同様の応募機会を確保すること
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