トピックス
News

「中小企業等協同組合法施行令及び
中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する
法律施行令の一部を改正する政令」施行される!

Update 2003年 2月 1日 (土)
 中小企業庁は、「中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」(中小企業挑戦支援法)の施行に伴い、企業組合の組合員たる資格を有する者(※特定組合員)を定めるほか所要の規定の整備を行うため「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令の一部を改正する政令」を平成15年1月15日に公布し、2月1日に施行しました。
※特定組合員とは、資本力、信用力、経営能力や種々の技術・設備などの面で企業組合に欠けている部分を補う者(企業組合の事業の安定・発展に寄与するサポーターとして積極的な関与を行う者)(法第8条第6項第2号)
 具体的には、個人以外の者で、企業組合への物資の供給や役務の提供、又は施設、設備や技術の供給を行う者、企業組合から物資の供給や役務の提供や技術の提供を受ける者、その他企業組合の事業の円滑化に寄与する者として位置づけられているもの。従来は、企業組合の組合員資格は、個人のみに限定されていた。

◆改正の内容
(1) 中小企業等協同組合法施行令の一部改正
中小企業等協同組合法第8条第6項第2号に規定する特定組合員に係る組合員資格要件について、以下のとおり定める。(施行令第1条関係)
1.当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給又は役務の提供を継続して行う者
2.当該企業組合に対し、その事業活動に必要な施設、設備又は役務の提供を行う者
3.当該企業組合からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける者
4.当該企業組合からその事業に係る技術の提供を受ける者
5.当該企業組合に対し、その事業に係る技術、知識又は経験を有する使用人を派遣する者

(2) 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令の一部改正
 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第一項第一号の規定が
改正されたことに伴い生ずる所要の規定の整備(施行令第2条関係)

(3) (1)の第1条を追加することにより発生する条ズレ等に伴う所要の整備(附則関係)

◆詳細につきましては中小企業庁ホームページをご覧下さい。

◆問い合わせ先
中小企業庁
創業連携推進課 大木 (TEL.03−3501−1767)
企画課 林  (TEL.03−3501−1765)

<< トピックスへ戻る

<ロボット検索で訪問の方 >
東京都中小企業団体中央会 TOPページへ