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東京都では「環境確保条例」により、平成15年10月から
ディーゼル車(乗用車は除く)の運行規制が始まります!

Update 2002年 12月 2日 (月)
 東京では、粒子状物質(PM)や窒素酸化物(NOx)による大気汚染は深刻な状況です。これらの汚染物質の発生に、ディーゼル車の排出ガスが大きく影響しており、特にPMについては、発ガン性や花粉症など健康被害が懸念されています。
 このような背景から、東京都ではディーゼル車に対する規制を条例(環境確保条例)で定め、平成15年10月からディーゼル車の運行規制が始まります。
条例で定める粒子状物質排出基準に満たないディーゼル車は、都内の運行が禁止されます。
(※ただし、新車登録から7年間は規制適用の猶予期間となります。)
◆規制対象車
1,2,4,6,8ナンバーの車
※8ナンバーで乗用車タイプをベースにしたものは対象外
※5,7ナンバー車で乗合自動車(バス、マイクロバス)は対象車
自動車検査証の型式が
U−、W−、S−、P−、
N−、K−、
KA−、KB、KC−
自動車検査証の型式が
KE−、KF−、KG−、KJ−、KK−、
KL−、HA−、HB−、HC−
平成15年10月から走行できません。 平成17年4月以降に規制強化された場合、
走行できなくなります。
ただし、新車登録から7年間は走行できます。

◆走行ができなくなる車は、次の1又は2の対応が必要です。
1. CNG車、LPG車、ガソリン車、国の排出ガス最新適合のディーゼル車など、低公害な車に替えて下さい。
2. 現在、使用している車を規制開始後も続けて使用する場合は、知事が指定した粒子状物質減少装置(DPF、参加触媒)を装着して下さい。

◆罰 則
○運行禁止命令に従わない場合、氏名公表、50万円以下の罰金の適用があります。
○違反者を使う荷主も、勧告に従わない場合、氏名公表の適用があります。

◆詳細については東京都環境局ホームページをご覧下さい。
 
◆お問い合わせ先
東京都環境局自動車公害対策部指導普及課
E-mail S0000630@section.metro.tokyo.jp
※問い合わせは地域ごとにお願いします
・千代田、中央、港、墨田、江東、江戸川  03-5388-3511
・渋谷、目黒、品川、大田、世田谷 03-5388-3512
・文京、台東、荒川、北、足立、葛飾 03-5388-3513
・新宿、中野、杉並、豊島、板橋、練馬 03-5388-3514
・多摩地区、島部 03-5388-3510

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