Update 2002年 11月 26日 (火)
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「中小企業挑戦支援法(中小企業が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律)」が10月25日閣議決定され、11月15日参議院本会議で可決成立、11月22日に公布されました。
経済産業省は、本法改正の目的として、未だ厳しい状況下にある我が国経済の活力を呼び覚まし、競争力を高めていくため、創業、新事業などの新たな事業活動に「挑戦」する中小企業者等を積極的に支援する制度の拡充強化を図るためとしています。
具体的な内容(概略)については、以下のとおりです。
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1.企業組合の組合員要件、従事比率・組合員比率要件の緩和
(中小企業等協同組合法の一部改正) |
最低資本金の制約がなく、有限責任の下で法人格が得られる企業組合制度について、企業や有限責任組合の参加を認める。また、従事比率(実際に仕事に従事しなければならない組合員の比率:現行2/3)及び組合員比率(従業員中の組合員の比率:現行1/2)の規制をそれぞれ1/2、1/3に緩和する。
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2.株式会社、有限会社の最低資本金等の商法上の規制に関する特例
(新事業創出促進法の一部改正) |
株式会社の場合は、1,000万円、有限会社の場合は、300万円という最低資本金規制の適用を受けない会社設立を認めるとともに、設立後5年間は当該規制を適用しない。
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3.有限責任組合の投資手法、投資対象の拡大
(中小企業等投資事業有限責任法の一部改正)
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有限責任組合の投資対象を、従来の株式会社のみから有限会社や企業組合にも拡大するとともに、投資形態として、従来の株式取得に加え、中小企業の事業収益の分配を受けるための投資にも拡大する。
詳しくは、
http://www.chusho.meti.go.jp/hourei/14fy/021025chousen.html をご覧下さい。
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この件に対するお問い合わせは、下記あてにお願いいたします。 |
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「中小企業等協同組合法の一部改正」及び「中小企業等投資事業有限責任 |
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組合法の一部改正」関係
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中小企業庁 挑戦支援法準備室 TEL 03−3501−5902
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「新事業創出促進法の一部改正」関係 |
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経済産業省 新規産業室 TEL 03−3501−1569
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