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ここが変わった!新・組合会計基準 〜旧・組合経理基準の改訂〜 |
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1.
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会計ビッグバンの内容
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近年会計ビッグバンとして、大きく会計基準が変わり始め、次のような会計基準が、企業会計審議会から発表されている。 |
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2. | 組合会計基準改訂の項目 | ||||||||||||||
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会計基準改訂の関連図
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3. | 時価会計 | ||||||||||||||
取得原価基準で作成された貸借対照表は、現実の価値を表していないという指摘がなされたため、この取得原価主義の問題点を修正するため時価会計が導入された。 今回の組合会計基準の改訂の中心は時価会計であることから、時価会計について説明する。 昭和44年、最高裁判所の判決により、組合脱退者の持分払戻しは、協同組合の事業の継続を前提とし、なるべく有利にこれを一括譲渡する場合の価額、すなわち時価により評価した組合財産によって算定されることになった。 旧経理基準は、第3回改訂(昭和46年)に際して、財産目録を時価基準で作成することを検討したが、当時時価会計が行われていなかったことから、財産目録は取得原価基準にて作成し、別に脱退者への持分払戻しに際して、時価評価正味財産の計算書を作成することにしてきた。 今回、中小企業等協同組合会計基準として、新たな会計基準を作成するに当たり、時価会計による処理を検討し、改訂した。 有価証券については、組合として売買目的有価証券を取得することはできないので、満期保有目的の債権、関係先出資金、その他有価証券の3科目を掲載した。このうち、その他有価証券については、期末に時価評価を行い、評価差額は税効果会計を適用したうえ原則として全部資本注入法で処理する。 土地の時価会計は次のように行う。 |
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(1) 土地評価額が帳簿価額を下回る場合は、次のいずれかの方法により行う。 |
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(2) 土地評価額が帳簿価額を上回る場合は、次のいずれかの方法により行う。 | |||||||||||||||
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建物等の時価会計は次のように行う。 |
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(1) 有形固定資産、無形固定資産、繰延資産は一定の償却を行い、法人税法に定める償却限度額以下の金額を償却した場合には、その不足額を償却不足額として計算する。 |
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(2) 建物等の時価評価価額が帳簿価額を下回ったときには、減損損失を処理する減損会計を行うことが求められており、回収可能価額により評価することになるが、回収可能価額を算出する事務手続きの上から、組合の選択により、回収可能価額によらず、時価評価額によることは差し支えない。 建物等の償却を正常に行っている場合には償却後の帳簿価額を当該資産の時価評価相当額とするが、建物等の償却に償却不足額がある場合には帳簿価額から償却不足の累計額を控除した価額を当該資産の時価相当額とする。 |
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4. | 退職給付会計 | ||||||||||||||
退職給付会計が導入され、職員の退職金支給に相当する金額を、退職給与引当金と退職共済掛金等により準備することが求められるようになった。 退職給付会計の状況は、財産目録に退職給与規程に基づく退職金期末要支給額と、それに対応する退職給与引当金及び退職共済金等の状況を注記する。 |
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5. | 財産目録 | ||||||||||||||
財産目録については、時価会計が導入されたことから、財産目録の様式を時価基準により示すべきであるが、当分の間従来通りの取得原価基準による財産目録の様式を示すことにした。 財産目録の様式には、ソフトウェアと税効果会計勘定科目を追加し、注記として時価評価による組合正味財産の価額と時価評価方法を記載することを加えた。 |
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6. | 税効果会計 | ||||||||||||||
組合会計が時価基準により行うことになると、税法との差異が大きくなり、税効果会計を行う項目が多くなる。 税効果会計は、例えば、退職給与引当金を期末要支給額の100%を引当てた場合、税法で認める限度額を超える超過額は損金不算入になる。この超過額に実行税率を乗じて計算した法人税等調整額を繰延税金資産として計上する会計である。 繰延税金資産は、将来課税所得が発生することが見込めるなど、回収可能性があると判断できる組合だけが、貸借対照表の資産の部に計上することが認められる。 |
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7. | 連結決算 | ||||||||||||||
協同組合の連結子会社は合算し、関連会社は持分法を適用して連結決算し、親会社である協同組合が当該集団の財政状態及び経営成績を総合的に報告することが求められるようになった。 |
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8. | キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||||||||
キャッシュ・フロー計算書は、資金(現金、当座預金、普通預金、通知預金、3ヶ月以内の定期預金)の収入・支出の動きをあらわした収支計算書で、事業活動によるキャッシュ・フロー、設備等活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの三つに区分して表示する。 キャッシュ・フロー計算書は、随時組合の必要に応じて作成するが、中間決算、年度決算など決算書類作成時に合わせて作成する。 キャッシュ・フロー計算書は、組合会計の状況を報告するため作成するものであるから、組合業務の執行方針を定める理事会へ提出する。 |
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9. | 事業税の表示、貸倒引当金・賞与引当金の計上、ソフトウェアの資産計上、持分会計についての基準が示された。 |
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